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平成28年議会運営委員会(11月22日)

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  1. 真鶴町議会 2016-11-22
    平成28年議会運営委員会(11月22日)


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    平成28年議会運営委員会(11月22日)           議 会 運 営 委 員 会           (本会議閉会中)    1 開催日時  平成28年11月22日(火) 午前10時00分  2 開催場所  議員控室  3 出席者  (委員6名、オブザーバー2名)    委員長    高 橋   敦     委員       岩 本 克 美    副委員長   板 垣 由美子     委員       青 木   繁    委員     田 中 俊 一     委員       村 田 知 章    オブザーバー 青 木   嚴(議長)    オブザーバー 二 見 和 幸(副議長)  4 欠席者    なし  5 執行部    なし  6 書記     議会事務局長 青木富士夫
     7 傍聴人    黒岩範子議員  8 議 題  (1)条例要綱規則検討について         (2)その他  9 審議内容   別紙のとおり 10 開会時刻   午前 9時58分 11 閉会時刻   午前11時35分 (別紙)               (開会 午前9時58分) ○(委員長)  ただいまより議会運営委員会開会いたします。 ○(委員長)  本日の欠席委員はおりません。 ○(委員長)  黒岩議員より傍聴の申し出がありましたので、これを許可します。 ○(委員長)  本日の議題資料はお手元に配布のとおりです。 ○(委員長)  議題(1)条例要綱規則検討についてです。 ○(委員長)  まず議会会議規則については最後条文まで検討を終えましたが、前回議長田中委員が不在でしたので、最終確認を行いたいと思います。 ○(委員長)  第55条、発言内容制限のところですが、議題について改めて御説明いたしますと、議題とは、会議に付する事件を議題と総称しておりまして、例えば予算条例会議規則意見書、決議、人事同意案件、契約、財産の取得処分等議事日程に掲げる議案、認定、承認などが議題となります。例えば、当初予算案であればその審議方法予算案を分割して行う方法でも議題としては一つになります。したがって、議題に対する質疑時間は当初予算全体を通じたものとなります。質疑一問一答制導入するというこれまでの議論を踏まえ、時間制限を設けるか否か。時間制限の時間について各委員の御意見を伺います。  田中委員いかがですか。まず時間制限を設けるか、設けないか。 ○委員田中俊一)  時間制限は設けた方がいいと思います。 ○(委員長)  その場合の時間についてはどの程度ですか。 ○委員田中俊一)  私は30分でいいのかなと思います。 ○(委員長)  青木委員はどうですか。 ○委員青木 繁)  私も時間制限ありで、基本的に3回を超えてはできないとありますけれども、ここは30分でいいかなと思います。 ○(委員長)  岩本委員どうですか。 ○委員岩本克美)  現在は一つ質問に対して3回までの質問という制限がかかっていますよね。それに更に時間制限を加えようということで私は理解しているんですけれども。 ○(委員長)  違います。「同一議題に対して3回を超えることはできない」というのは現行規則であって、ここには時間制限もありません。今回については、「同一議題に対して3回を超えることはできない」というところを一問一答制にして回数制限をなくしましょうというのが前提で、それは皆さん合意されたはずです。その上で一問一答制を採用することを前提として時間制限を設けるか、設けないか。かつ、時間制限を設ける場合については上限を何分とするか。 ○委員岩本克美)  ちょっと勘違いしていました。一応、前の質疑の中の長いのを見たら、町長が長々としゃべっていたんですね。時間制限にすると答弁だけで終わっちゃうことがあるので、時間制限はない方がいいです。 ○(委員長)  村田委員はいかがですか。 ○委員村田知章)  私も岩本委員と同じで時間制限なしで一問一答方式でいいと考えております。 ○(委員長)  板垣委員長はいかがですか。 ○委員板垣由美子)  私は前回まで一問一答方式ということで時間制限をしておいた方がいいという立場だったんですが、その後、予算決算に対する質問を時間制限してしまうと、その一人の議員質問するのに1回やって終わって、3回くらいに分かれてやりますよね。そうすると1回、2回、3回と分かれて議員質問したときに、その時間を計算しなくてはいけないと思うんですね。それが大変だと思うので、本当は時間の制限をした方がいいと思いますが、そこを考えると時間を決めない方がいいのかなと思います。 ○(委員長)  今の趣旨は、基本的には制限があった方がいいけれども、一つ議題に対して2回、3回に分けて質疑を行う場合の時間の足し算が大変だからということですか。 ○委員板垣由美子)  そうですね。 ○(委員長)  今でも一般質問のときには書記がやっていますよね。10分前になるとボードが出ていますよね。実際には足し算をするかどうかの差だと思います。そこが煩雑になるからという趣旨ですか。 ○委員岩本克美)  答弁時間がその中に入っちゃうと連続で分かるんですよ。答弁が長いとそれで終わっちゃうということがあるから、時間制限は設けない方がいいというのが僕の意見です。それと一問一答制にして今までの3回までと制限するのは構わないんです。つまり一問に対して3回までにすればいいと思います。一問に対して質問しても答えがよく分からないから、もう一度質問をしますよね。 ○(委員長)  それだと今までの議論前提が全て崩れるんですよ。既に前回までに全国で一問一答方式が増えているから、一問一答方式に移しましょうということは、この委員会において同意しているんですよ。だから一問一答制前提にして…、一問一答制というのはあくまでも質問一つに対して答え一つ、これの繰り返しです。ここの全体に対して制限をかけるか、かけないかの議論です。ですから、一問一答制の是非というのは既に終わっています。 ○委員岩本克美)  答えをとにかく持ってこいという話ですから、もう一度そこも議論した方がいいと思うんです。一問一答制にするんだからということでやっていくと、要は色々な考えが次から次へと出てくるので、執行部回答が長かったらそれで終わっちゃうということなんです。 ○(委員長)  今まで3回ほどここの議論はしているんですね。一問一答制にしましょうという話に既になっているんです。ですから一問一答制前提とした御意見をくださいと言っているんです。もし、一問一答制導入も否とするならば、最初から全部を覆すことになるんです。 ○委員岩本克美)  その方がいいと思う。 ○委員村田知章)  今の岩本委員意見は良い意見だと思うので発言させていただきます。一問一答制はそれで僕もいいと思いますし、一問一答制制限をかけるために、一つ質疑に対して3回までの制限をかけるというのが岩本委員意見ですよね。僕は時間制限板垣委員長が言われたように、事務的な作業の煩雑さになるということからも難しいだろうし、時間制限すると答弁が長くなって十分な質疑ができないということからも僕は良くないと思います。ですが、岩本委員のような案で議論が長引くのを制御するということは良い案だと思います。 ○(委員長)  話を整理します。現行の第55条の「質疑は、同一議員につき、同一議題について」というところを「同一質疑について」とするという意味ですか。ということは一つ質疑においては、一つテーマ以外はしないという前提ですね。つまり、複数の質問を1回の質問の中に二つ以上の項目は入れないという前提ですね。 ○委員岩本克美)  そうですね。 ○(委員長)  一つ質問に対して3回までで、それをずっと繰り返していくということですね。つまり、質問が10個あったとします。今は10個を一編に質問して、それに対しての答弁を10個全部もらって、その上でまだ明確ではない部分について、2回目、3回目でやるというスタイルです。ですが、それを最初の10個のところを10個に分けて、質問1、答弁1。質問2、答弁2というふうにやっていくということですね。これが3回までということですね。マックス3回までが終わるまで、そのテーマに関する質疑は終わらないで、質疑1の部分が終わったら次の質疑2に移り、3にいく。なおかつ、それには時間制限がないということですね。 ○委員岩本克美)  そうです。 ○(委員長)  ほかの委員はそれに対していかがでしょうか。 ○委員板垣由美子)  委員長が言ったように一問一答制にするということで同意したんですよね。一問一答方式というのは一つ議題に対して、回数制限されることなく突っ込んだ質疑ができるということで一問一答方式というのがあると思うんです。それに3回という制限をかけるのは一問一答方式趣旨と矛盾する気がします。 ○委員村田知章)  一問一答方式の良いところは、今までは質問が10個あったら、10個一編にださないといけないということで、頭が混乱してしまうんですね。だから1個ずつの方が頭が混乱しないで更に質問ができる。だけどそれを続けていくと時間的にも長引いていくこともあるから、時間制限岩本委員が提案された3回制限で長引かないような工夫も必要だと思うので、現実的なことからすると3回限度の質問が一番適切かと考えました。 ○委員板垣由美子)  村田委員が言うようにそういう観点もあると思います。ですが、やはり回数制限されることなく突っ込んだやり取り回答を得たいということで、一問一答方式というのはそういう意味合いもあると思うんです。やはり私の立場からするとどちらかと言うと回数に捉われることなく突っ込んだやり取りができる、または回答をもらえるまでできるということで、私は一問一答方式考え方をとっていますので、時間制限ということが入ってきたんですね。 ○委員岩本克美)  板垣委員長が言われたことは質問の数がどれだけあるかによって違ってくると思うんですけれども、一般会計質疑を三つに分けていていますが、それが一つ議題ですので、その議題の中で30分なら30分にしようとなると、一つ一つ質問がうんと凝縮されてくるはずなんですね。ちゃんと最後まで質問して回答が得られるところまで行かなくなる可能性がある。そういう意味で時間制限はない方がいいです。 ○委員板垣由美子)  そもそも論を私は展開していると思うんですけれども、岩本委員が言われていることは具体的な議題に上がっていることの対応だと思うんですね。私が申しましたのは、先ほど村田委員が言われたように一問一答制のそもそもの意味で、そこを展開してその中から果たしてそこに制限を設けるのはいかがなものかということです。私の現段階における知識による発言ですが、そのように捉えて申しております。 ○委員岩本克美)  一つ議題に対しての時間制限が決まっていると、その時間配分というのを果たしてできるかということなんですね。歳入から歳出まであって幾つも聞きたいと。一つ質問して答えが返ってくるがそれが長かった、次の質問をしたらもう時間がないでは困るんです。ちゃんとした議論にならないと思うので、時間制限より一つ質問に対して3回までの質疑答えを出せと言うのが僕は正しいと思う。要はちゃんとした議論をするには一番長い一般会計でいったら無理があると思う。ほかの会計はそんなことはないと思いますけどね。 ○委員板垣由美子)  最初時間云々を言ったのは、予算決算における本会議質疑同一議題というところで、ほかの補正とかと混同していまして、それで一問一答制で時間制限をした方がいいと言ったんですけど、その後に色々調べたり聞いた中で予算質疑を3回に分かれてやったときに一問一答制で時間制限をかけてしまうと、結局どのように時間を配分するのかが難しいし、30分以内に3回に分けた質問が終わるかどうか。それを思うと時間制限をかけるのはどうかなというのがあります。ただ、補正予算の3回に分けていないときはどうかなと思うんですが、ちょっと自分考えでは整合性が取れないので、ただ予算の3回に分けて質問するときに一問一答制でやって十分な時間が取れない可能性がありますよね。そういうことを考えると、そのときはそこまで考えが及ばなくて一問一答制で時間制限という意見でしたが、そうすると時間配分が難しいということで時間制限をかけない方がいいと思います。 ○(委員長)  整合性という言葉が出たので私から伺いたいと思います。一般質問に関しては一問一答制で時間制限をかけていますよね。一問一答で45分という時間制限をかけている。これと質疑整合性はどのように考えていますか。つまり、質疑については今までは一般質問とは異なって回数制限があって一括質疑方式です。それを今回、一問一答方式にしましょうというのは皆さん合意されている。そこに時間制限を設けるか、回数制限を設けるかの話になっている。一般質問と一問一答方式という点では一致しているんですが、一般質問には時間制限を課して、質疑については時間制限を課さない。この違いについてどのように説明するのか伺いたい。 ○委員村田知章)  本会議において3回で質疑が詰められなかった部分は、回数制限がない一般質問議論を深めればいいと思っていますので、それは使い分けができると思っています。なので、必ずしも同じ方式でなければならないということではないと思います。一般質問には一般質問やり方があって、本会議質疑方式が違っていても構わないと思います。 ○(委員長)  議論前提が違います。村田委員やり方の話ではなくて、これは規則なので誰にでも適応されるものです。村田委員が言われた一般質問議案質疑の関係をそう捉えられている方もいらっしゃるでしょうけど、逆の方もいれば、全く独立した捉え方をしている人もいらっしゃるんです。規則なので、あくまでも一般質問議案質疑というのは独立した考えをしなくてはならないんです。この二つは別々ですが、ただやり方が今の話でいくと、こちらは時間制限があって、こちらは時間制限がない。時間制限一般質問にはかけて、議案質疑については時間制限をかけないというそこの理屈付けをどのように考えているのを聞かせてくださいと言っています。 ○委員青木 繁)  先程来から皆さん意見を聞いていますが、私も少し勘違いしていた部分がありました。本会議歳入歳出についての議案をやる場合には、それについてはどこからどこまでと範囲を前提として知らされているわけですから、それを前もって自分なりに精査して予備知識を付けてくれば、時間制限を設けてもその中で対応できると思います。                (不規則発言あり) ○(委員長)  不規則発言はしないでください。 ○委員青木 繁)  回答時間も含めて、一般質問と違う回答という指摘された部分がはっきりしていると思うので、私はそういう部分で時間制限があっても良かろうと思っています。 ○委員岩本克美)  一般質問回答も含めて45分ですね。質疑のこの一議題については、わざわざ回答の時間を入れる必要はないと思うんです。要は時間配分が取りにくくなるし、一番長い予算審議になれば午後にまで跨るわけでして、それほどある中で最初から歳入なら歳入、支出なら二つに分けてといった場合に、例えば30分となったら各10分しかないんです。そういう制限がかかってきちゃうんです。だから時間制限はいらなくて、一つ質疑に対して3回までとした方が勝手がいいと思います。その方がかえって早いと思います。 ○(委員長)  私が先ほど伺ったのは時間制限が必要だ、必要ではないということではなくて、一般質問とそれ以外の質疑との整合性の話です。 ○委員岩本克美)  そこでは整合性は必要ないと思います。 ○(委員長)  その理由です。 ○委員岩本克美)  今言ったように時間制限をかけることによって、尻切れトンボになりやすい可能性があるから。 ○(委員長)  一般質問にはその懸念がないということですか。 ○委員岩本克美)  そこまでに終わらせる努力が一人一人がするわけです。 ○(委員長)  質疑の方も終わらせる努力という点では同じことではないかということを伺っているんです。その違いを説明してください。 ○委員岩本克美)  質問する内容多岐にわたりますので、最後まで行ききれないことがあり得るから、その必要はないということです。 ○(委員長)  一般質問にはその可能性がなくて、質疑にはあるということですか。 ○委員岩本克美)  はい。時間制限がかかるということです。 ○委員田中俊一)  岩本委員が言われた一般質問質疑の違いの中で、質疑質問多岐にわたるとおっしゃいましたが、先ほど青木委員も言われたようにやはり規則なので、そのときまで時間のある本会議である程度精査して知識を得た中で、ある程度は御自身の中で解決できるのはないかなと思います。 ○委員板垣由美子)  整合性については前任期のときの議会改革特別委員会一般質問を一問一答方式にしましたよね。そのときに質疑については時間的なこともあったせいか議題には上がっていませんよね。そのときは質疑についてどうするのかはたぶん触れてはいないと思うんですね。私も整合性に関して答えようがないです。  先ほどの一問一答方式のところで、そもそも論になってしまうんですが、議員必携の138ページですが、一問一答方式について説明がありますので読ませていただきます。「一問一答方式による質疑は、案件に対する疑問点一つずつ取り上げ、納得いくまで質疑答弁を繰り返す方法である。この方法による質疑は、微に入る細にわたるので、議案審議を十分深めることができ、委員会審査議員定数の少ない町村の本会議中心で運営している議会に適している。」、ですからこの一問一答方式回数を付けるのは馴染まないと思うんです。 ○(委員長)  再度話を整理します。  まず、質疑について「同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。」というのが現行規則です。この「同一議題について3回をこえることができない。」という部分について、一問一答方式に変更するのが望ましいという御意見前回までの皆さんの御意見だと認識していますが、その点についてはよろしいですか。異議はありませんね。                (「はい」の声あり) ○(委員長)  では、一問一答方式導入するということを前提しますが、その一問一答方式やり方ですが、今は「同一議題について」となっています。これを「同一議題について」のままでいいか、それとも一つ質疑テーマにするか。最初に説明したとおり、議事日程に掲載される一つの横の長さが議題です。一問一答方式の全体をこの議題一つとして捉えるか、それともその議題の中の自分質問したい項目単位で捉えるか、いずれがよろしいかを伺います。 ○(委員長)  最初同一議題について、つまりこの横のテーマ単位で一問一答方式導入するのがよろしいという方は挙手をお願いいたします。                  (挙手2名) ○(委員長)  同一議題ではなくて一つ質問に対して一問一答方式導入だという方は挙手をお願いいたします。                  (挙手3名) ○(委員長)  第55条に書かれている「同一議題について」というところについては修正する必要が出てきます。 ○(委員長)  次に一つ質問に対して一問一答方式導入して、そこに上限を設けるか、設けないか。回数による上限の設定、例えば3回を超えることはできないというやり方。あるいは時間制限も設けるやり方一つ。そのどちらがよろしいかについて伺います。 ○(委員長)  回数制限を設けるべきだという方は挙手をお願いいたします。                  (挙手3名) ○(委員長)  時間の制限を設けるべきだという方は挙手をお願いいたします。                  (挙手2名) ○(委員長)  では、回数制限を設けるが多数と認めます。 ○(委員長)  つまり、質疑については同一議員について一問一答方式とするが、その回数は3回を上限とするということですね。よろしいですね。                (「はい」の声あり) ○(委員長)  それが多数なので、ほかのところも含めて最終的には法務担当確認をしますので、それがほかのルールとの整合性の話ですとか、あるいは上位法令に引っかかるかどうか、その点については確認をいたします。 ○(議長)  もう一度確認をしたいんだけど、質疑の質を高めるために今議論をしているんで、その議論が今自分議長席に座っていて、皆さんが出した結論のとおりなっていただければ非常にありがたいということです。 ○(委員長)  逆にそういうふうになるように議長席からの御指導もよろしくお願いいたします。 ○(委員長)  では、第55条にいたしましては以上といたしまして、それに伴いまして第63条の準用規程のところです。現行の第55条は3回という制限をしていますので、質問については第55条は「質疑回数」という表現になっています。ここの部分質疑回数ではなくて、「質疑方法」という表現になろうかと思います。あるいは「発言内容制限」で本来の第55条の表現に修正することとなろうかと思います。ここの第55条がどのように決まるかで変わってきますので、それに連動させるということで御理解ください。 ○(委員長)  続いて第103条です。ここについては前回説明いたしましたが、議長田中委員がいらっしゃいませんでしたので、改めて御説明いたします。カメラ及び録音機能付き携帯電話については、県内各町村議会取り扱い確認したところ、災害等が発生した場合の緊急連絡用携帯電話は必要という認識に鑑み、携帯電話議場への携帯は認める。ただし、必ず電源を切る、若しくはマナーモードとするとともに、カメラ機能録音機能は使用しないことと申し合わせているとのことで、これに準じた取り扱いを適当とする意見前回までは多数だったと思いますが、それでよろしいでしょうか。                (「はい」の声あり)
    ○(委員長)  すなわち、第103条のうちの「写真機及び録音機の類」はそのままとして、カメラ及び録音機能付き携帯電話携帯は認めるものの、電源を切る、若しくはマナーモード、使用しないということを申し合わせて対応するというのが各町村議会における現状であるということです。 ○委員村田知章)  申し合わせというのは条文の中に明確化しないということで、要するに口約束ということですよね。私は明文化した方がよろしいのではないかと思います。 ○(委員長)  具体的にどのようにですか。 ○委員村田知章)  要するにこの第103条の中に今言われたように携帯電話は持ち込んでもいいが、電源を切る、若しくはマナーモードにするという文言を入れた方がいいと思います。 ○(委員長)  今の村田委員の御意見についていかがですか。 ○委員村田知章)  付け加えさせてください。当初は申し合わせ事項が多かったんですね。板垣委員長委員長のときに申し合わせ事項がすごく多かったので、明文化しないといけないねというのが大前提にありました。申し合わせは極力なくした方がいいと思います。                (不規則発言あり) ○(委員長)  不規則発言はしないでください。先ほどから2回目です。 ○(委員長)  一つ前提が違うところがあるんですけれども、携帯電話議場への携帯については、第103条、携帯品の中で禁止はしていないんです。ただ、今の携帯電話のかなりの機種についてはカメラ機能録音機能が付いている。その現状を鑑みて、第103条書かれている写真機及び録音機の類にその機能が該当する可能性がありますので、それについてはどうしますかという議論をしてきました。そもそも携帯電話については禁止されていないんですね。禁止されていないから持ち込んでいいんだけれども、議事進行上、電源を切る、若しくはマナーモードにしましょうねということは既に行われてきているし、それは第103条とは関係のない話なんです。第103条の話は「写真機及び録音機の類」の中に携帯電話写真機機能、録音機機能が該当しますか、該当しませんか。該当するならどうのように取り扱いしましょうか。というところの話をしているんです。そこのところは分けて御意見をください。 ○委員村田知章)  私は携帯電話はその限りでは写真機及び録音機の類の中に含まれると考えます。 ○(委員長)  携帯電話ではなくて、携帯電話に付いている機能の話です。携帯電話の種類の中にはカメラ機能録音機能も付いていない携帯電話もあるんです。 ○委員村田知章)  携帯電話にその機能が付いているものに限ってはということで、やはり明文化した方がいいと思います。 ○(委員長)  限ってはというのはどのように明文化するということですか。 ○委員村田知章)  写真機及び録音機の類の機能を要する器具についてはという形です。 ○(委員長)  そこを聞いているんじゃなくて、今第103条の中では写真機及び録音機の類を持ってきてはいけませんよとなっているんです。どちらで制限するかを聞いているんです。つまり、ただし書きで「病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。」のところに「病気その他の理由により議長の許可を得たとき、又は携帯電話に付いている機能についてはこの限りでない。」という形にするのか、それとも独立した形で、携帯電話のうち写真機及び録音機の類が機能として付いているものは、持って来てはいけないとするのか、持って来てもいいけど使ってはいけないとするのか。それかと聞いているんです。 ○委員村田知章)  持って来てもいいけど使ってはいけないとするのがいいと思うんですけど、それはやはり条文の中に文言を入れた方がいいと思います。 ○(委員長)  ほかの委員意見も伺います。第103条の中に村田委員が言われた文言を条文として入れるべきだという方。あるいは、これまでの県内各町村議会取り扱い状況に鑑みて申し合わせる、電源を切る、若しくはマナーモードにする。そして携帯電話の持ち込み自体は認めるという申し合わせを行う方がいいという御意見。いずれでしょうか。 ○委員青木 繁)  私は委員長の言われたように申し合わせを尊重して、明文化しなくてもよろしいんではないかと思います。 ○(委員長)  岩本委員はいかがですか。 ○委員岩本克美)  同じです。 ○(委員長)  田中委員はいかがですか。 ○委員田中俊一)  同じです。 ○(委員長)  板垣委員はいかがですか。 ○委員板垣由美子)  同じです。 ○(委員長)  では、この第103条については、他の議会と同様の取り扱いで、災害時が発生した場合の緊急連絡用携帯電話は必要との認識に鑑み、携帯電話議場への携帯は認めるが、携帯をする場合には必ず電源を切る、若しくはマナーモードとするとともにカメラ機能録音機能についてはこれを使用しないということを申し合わせるとします。 ○(委員長)  議長、副議長よろしいですか。 ○(議長)  皆さんからいろんな意見が出たので、県の町村議会議長会に聞きました。かえって来た言葉は、それはモラルでマナーだろう、それは個々の議員の問題であって、今言った大前提というのは変わらないんだから、ともかく皆さんが決めたとおりにと。 ○委員青木 繁)  申し遅れましたが、第102条に書かれている「議員は、議会の品位を重んじなければならない。」というところに申し合わせ事項は尊重されるものだという意味合いも含めて、私は第103条について申し合わせ事項でもいいという発言をしました。 ○(委員長)  第103条は、条文といたしましてはこのままといたします。 ○(委員長)  続いて、第107条、閲読できないものについてですが、「何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。」ということで、電子辞書あるいは電子辞書機能の付いたものについて、いかが取り扱うかという話でした。先ほどの第103条と同様、電子辞書であるとか携帯電話に付随したそういった機能、携帯電話については電源を切る、若しくはマナーモードにする、カメラ録音機能についても使わないという申し合わせ事項ですから、それに加えて電子辞書機能についてもということになろうかと思いますが、よろしいですか。 ○委員岩本克美)  11月9日に町村議会で電子辞書やスマホは禁止していないと僕のメモにはあるんですけど、これはどっから出ているのかな。 ○(委員長)  禁止してないということなので、つまり規定に無いということです。携帯電話も禁止していないのと同じように、電子辞書についてもいわゆる限定列挙の対象にはなっていないということだと思います。 ○(委員長)  そういう意味でいくと先ほどの第103条と携帯電話と同じような、現在禁止されてないものに含まれているんだけれどもというところですね。ただ、先ほどの第103条の携帯電話については、緊急時の対応等を考えてという前提でいくと、電子辞書はその更に低い位置づけにはなります。ですから、あくまでも申し合わせベースでいいのかなということで先ほどのような伺い方をしました。条文としてはこのままで、申し合わせで電子辞書についても閲読をしない対象と考えるということでよろしいかということです。 ○委員岩本克美)  「新聞紙又は書籍の類」と書かれているんですが、「参考のためにするもののほか」という前文があるので、六法や議員必携はいいんでしょうね。これも申し合わせに入ると思うので、自分は六法を議場に持ち込むので、それを駄目だという話になると困ります。書籍の範囲がどこまでかというその辺です。 ○(委員長)  その後の「閲読」という言葉のところです。つまり、会議中は会議の参考にするんであればいいですよ。ただ、会議の参考にするんでなければ新聞紙や書籍を持ち込んで閲読してはいけませんよということです。なので、持ち込み自体を禁止しているものではありません。用途の話です。電子辞書についても参考にするものであれば持ち込むことは可能です。ただ、持ち込んだものを参考にする用途以外のこと、平たく言えば暇つぶしのために電子辞書を使っては駄目ですよということです。 ○委員村田知章)  第103条、第107条にかかってくると思うんですが、以前アイパッドの導入をIT化のことで話し合われてきたと思うんですけど、要するにアイパッド等のノートパソコンの持ち込みを今後検討していくのかということで、ここが変わってくると思います。電子辞書の機能はアイパッドもそうですし、ノートパソコもそうだと思いますので、そこら辺の検討は今後なされていくのかどうか。 ○(委員長)  議会運営委員会でのテーマであるかどうか、そこさえ明確になっていないので、ここでその話をされても答えようがありません。よろしいですか。 ○委員村田知章)  はい。 ○(委員長)  実際にその辺りの検討については議会運営委員会ですべきなのか、議会広報特別委員会ですべきなのかの線引きはまだ決まっていないはずです。それは議長がどちらの委員会に諮問されるものかによると思います。ただ、そこについては現段階において議会運営委員会において諮問されていませんので、それをここでどうなるのか、今後どうなるのかをお答えすることはできません。 ○(委員長)  最後になります、第117条の第2項、公示方法はどうなるのか。公示方法の定めはどうなっているのかというのが宿題でございました。公聴会開催の公示方法については、真鶴町条例の公布等に関する条例、第5条に「議会会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で、公表を要するものに準用する。」という準用規程が定められております。準用規程は第2条、第2条というのは議会の招集の広告や様々な公示について、町長名で行うものをルールで定めたものです。これが他の議会会議規則や傍聴規則その他町の機関の定める規則で、公表を要するものに準用されるということで、「町長」というのを「当該機関又は当該機関の代表者」と読み替えするものとされております。町の機関の定める規定で公表を要するものにもこれを準用するとありますので、この公聴会開催の手続きにつきましては、町長の名前を議長に置き換える形で、真鶴町条例の公布等に関する条例に基づいて公示が行われるということになります。ここであえて公示方法をこの条文の中で定める必要はないということになります。 ○(委員長)  以上が前回まで確認を要することになっていた点です。 ○(委員長)  これで真鶴町議会会議規則検討を終えまして、次回までに先ほど申し上げた法制担当との確認を含めまして、最終検討案を各委員に配布した後、議長に提出したいと思いますがよろしいでしょうか。                (「はい」の声あり) ○(委員長)  以上で真鶴町議会会議規則検討を終えます。 ○(委員長)  続いて、議題(2)その他に入ります。 ○(委員長)  議長より一般質問の通告について検討の依頼がありましたので、議長説明をお願いします。 ○(議長)  一般質問の通告を議長になってこの3年間やってきましたが、通告日の前に一般質問の通告をしたいという案件が何件かありました。そのときに議長としてそれをお受けしたんですが、ただ問題が色々とおきました。その通告を前日にされた方が通告の受付の順番で1番になるとか、また1番でなくて最後に回すというのを議長の判断でやっていたところ、通告をされたほかの議員からそれはおかしいのではないかと言われました。要するに早く出せば1番なのかとかの話が出たので、それを一度議運の委員長にそういう話が出たときにどうすればいいんだと投げかけたんです。  もう一つ、例えば「私は通告日に都合が悪いから前日に受けてくれ」ということを議員に言われたときに、では通告日というのは何なのかということになる。議長として一番つらいのは、通告日の前の日に出てきた文書が通告日にやってきた人と被っている場合に、それは議長どうするんだと。こういう判断を議長としてしなくてはいけない状況である。私が皆さんにお聞きしたのは、通告日というのを守っていただくのは大事ですが、「どうしても通告日には事情があって出れません、議長是非通告日前に受けてください」という事例を受けているんですけが、議員の方によっては「先客があって、自分はその友達と何処かにでかける約束をしているから通告日にはいけません」とか「予定が入っているので通告日には行けないので、議長通告日の前に受け取ってください」という話があったときに、そういう話も含めて通告日ということをどのように捉えているかということをお聞かせいただきたい。 ○(委員長)  議長から話のあった一般質問の通告に関することですが、まずルールがどうなっているというところですが、真鶴町議会会議規則の第61条に定めがあります。第1項「議員は、町の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。」、第2項「質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。」です。 ○(委員長)  先ほど議長が言われた、いつ通告を受けるのがいいと思っているんだということに関連する条項としては第61条の第2項に「議長の定めた期間内に」という表現がされています。 ○(委員長)  2点目、真鶴町議会運営基準、第6章の第2節に「一般質問の通告は、概ね開会日2週間前までに行う。」、「一般質問の順序は、通告順とする。」と真鶴町議会運営基準に定められております。 ○(委員長)  以上の二つ規則と基準にルール決めとしてはされているんですけれども、先ほどの議長の話にあった部分でいきますと、通告日というのは今回で言えば明後日の24日ですが、通告日をその24日と考えるのか、それとも24日までと考えるのかというのが一つ目。 ○(委員長)  二つ目は、真鶴町議会運営基準に書かれているように「一般質問の順序は、通告順とする。」ということで、その通告順というのは議長が受けますよと言った順番になるというのがルール上はなります。もし通告日当日に通告ができないという場合に、その通告順をどう取り扱うかということです。 ○(委員長)  各委員の御意見はいかがですか。 ○委員村田知章)  通告の期間ですが、今は1日で、しかも当日の11時までという非常に短い時間でしかないので、そのときに通告しないと一般質問できないというのは問題ではないかと思います。もしこの通告日期間内でなければ通告を受けないということであれば、もう少し1週間くらいの期間を設けて、この期間に出してほしいと柔軟な受付の期間を設けていただかないと議員としても日程を組むのが難しくなってくるのではないかと思います。今まで私も事前に出していただいたことがあるんですが、そのように柔軟に対応してもらったということで非常にありがたいと思っています。なので、その対応は非常に良かったと思っています。  通告順によって一般質問をするというのは当然であって、自分最初に出したけど後の方に回してくれというのは違うのではないかと思っています。通告した順番で一般質問をしていくべきだと思います。 ○(副議長)  私は11年間議員をやってきて、通告日にしか通告を出したことしかありません。本質的なことを村田委員言った方がいい。乗っかりたい、ただそれだけでしょ、私はそう思っていますよ。委員会や本会議にはあなたはちゃんと来ますよね。一般質問の通告日のときだけには用があると言って前の日に出す。そんなルールを無視した人は最後に回されるのは当然。それを議長に何度も言っている。フライングのやつは最後だと。でも議長はそうしない。その理由は何かは分からないけど。今委員長が言った「通告順に受ける」といったことがあるから、そうなのかなと思ったけど。 ○委員村田知章)  フライングした人は通告は最後に回すというのが二見副議長意見ですが、もしそういうのであれば、それでいいと思います。私が言いたいのは、期間が1日の午前中の11時までという非常に短い時間しかないというのは問題ではないかと考えます。 ○(委員長)  副議長が言われているのは、それは委員会でも本会議でも日程が決められているので同じことでしょと言われているんです。 ○(副議長)  私は一度もフライングしたことはないんです。その決められた時間に出してくださいというのは、ずっと守ってきてます。当日に出すことを守るのはできるんです。そんなにしょっちゅう用が入るというのはおかしいです。 ○委員田中俊一)  通告日は通告日でいいんですよ。村田委員の話を聞いていると時間が短いだの云々と言いますけど、当たり前の話で何でこんなことを話すのかと思う。通告日は通告日、それでいいんです。 ○委員板垣由美子)  一般質問の通告についてのお知らせがありましすけれども、そこできちんと指定されていますよね。ですので、それに従うのが当然だと思います。 ○委員青木 繁)  私も意見を言われた方と同じで、前もって日程は知らされているわけですから、それに合わせて自分が何を質問するかという準備はすべきであって、皆さんそうしていると思うんです。よっぽどの事情があるなら別ですが、当然その日時は守るべき。それと、どうしても議長に許可を求めて前もってということであるなら、そういう人は順序を最後に回されても仕方がないと思います。 ○(副議長)  先ほど村田委員は、例えば一般質問の通告の締切は本会議の2週間前ですが、それよりも前に余裕を取ってほしいと言いましたけれど、この一般質問は必ずやれということではないので、絶対にやらなければいけないことなら期間の前倒しとかも考えられますが、別に絶対ではないんです。なので、その日に出せなければやらなくていいんです。次回に持ち越しとかそれでいいと思います。 ○委員岩本克美)  通告日に出すというのは僕らもそれが普通だと思っていたんですが、質問の提出日が宇賀町長に変わってからかな、一時期、3週間くらい早くなったことがある。そういう前後があったので、多少のずれを議長は認めてくれていたということもあると思うんですが、しっかりと2週間前なら2週間前とここのところは決まっているようですし、そういう意味からすると予め質問者は分かっているんだから準備はできていると思います。だから、質問の順序は議長が決めると新しく入れようとしているので、これでやっていただいていいと思います。 ○(委員長)  先ほど副議長が11年間一度もフライングしたことはないとおっしゃいましたが、済みません、私は3年間で1回だけ前倒ししてもらったことがあります。それは当日、公務ではないんですが、公務に準じた外出案件がありまして、その件を内容も含めて議長に話をしまして、議長から許可をいただいて前倒しで出させていただいたことが一度あります。 ○(委員長)  ルールとして「議長が定めた期間に」ということですので、議長が何月何日の何時から何時までと、今の通知文には何時からとはありませんが、通常役場が開庁するのは8時半からなので、8時半から終わりが11時まで。2時間半しかないとみるか、2時間半もあるとみるかによりますが、私は2時間半もある。なぜなら委員会が2時間半もやったとしたら長いという声が必ず出る中で、2時間半というのは十分な時間であろうというのが1点。 ○(委員長)  もう1点は、これは強制事項ではない。あくまでもやれる規程であって、やれるということは自分の権力を行使するわけで強制力はないので、権利を行使するということは当然の義務が生じる。それが時間制限だったり、一般質問の範囲の決めであって、それを含めてルールというのが存在することは当たり前のことだと思います。それが私の意見です。 ○(議長)  ともかく一般質問が来て悩むのは、同じ質問が出てきてそれを議長がジャッジしろというのは、やはり長い間やっていると、副議長ではないけれど、村田委員に対して何でも良いよと言って優しくするんだと言われるけど、そうではないんです。基本的なことは、その通告日に出した人が同一質問だったらお互い連絡を取って調整ができるんですが、その日は僕は不在ですとなったときに、それを議長が受け入れちゃうと同一質問を先に出した人がというジャッジをするのは不公平でしょ。議会運営基準も会議規則もそのようになっているから、そのように議長として執行しているんだけど、皆さん意見を判断の材料にさせていただいて、24日の通告日を迎えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○(委員長)  議長からの一般質問の通告の件は以上といたします。 ○(委員長)  次に本日19時より連合自治会との懇談会が町民センターで行われます。当日の質問事項は既に配布済みで、会議からの回答は原則議長から行い、必要に応じて議長の指示に基づき各議員が行うというスタイルになろうかと思います。既に通知が行っていると思いますが、議員は18時半までに御参集ください。 ○(委員長)  次に25日開催の議会報告会についてです。既に広報係からは新聞折込、自治会の回覧、ポスターの掲示等は終えているという報告をいただいております。それ以外の資料、プロジェクターに投影するものについては岩本議員に提出ということで、議運と地方創生については既にできているので後ほどお送りします。両常任委員会についてはいかがですか。 ○委員岩本克美)  総務と経済については資料をいただいておりまして、今日見ていただいて、これでよろしいかと確認をしたいと思います。広域もこれでよろしいという許可をいただければと思います。あと、広報ですが今朝メールで資料をいただきましたので、これから反映させます。 ○(委員長)  当日の司会は昨年と同様に私がさせていただきまして、順番としては議長があいさつをし、各委員会からの報告で質疑応答といたします。当日は18時半開催、20時終了予定となっていますので、事前準備のために17時までには御集合お願いいたします。 ○(委員長)  続いて、29日に来庁予定の石川県穴水町議会の視察対応です。10時に来庁予定です。今回の視察は2月に予定していた視察が天候不良のため中止になったものを再度調整して行うものです。内容前回の視察内容と同じです。穴水町議会からの出席者議員が5名、事務局長が同行されますので、計6名ということです。真鶴町議会側は議長、副議長、当委員会の6名、事務局長、あいさつに加えて町長、副町長も出席の予定となっております。時間は10時から1時間半を予定していますが、当日は9時20分に真鶴駅に到着される予定です。よろしいですか。                (「はい」の声あり) ○(委員長)  では、次回の開催は12月1日、午前10時からで、議題は12月定例会についてです。それ以後、のスケジュールですが、年内は12月14日と21日の2回となります。 ○(委員長)  本日の協議事項は全て終了いたしました。以上で議会運営委員会を閉会いたします。              (閉会 午前11時35分)...