○(
委員長) すなわち、第103条のうちの「
写真機及び
録音機の類」はそのままとして、
カメラ及び
録音機能付きの
携帯電話の
携帯は認めるものの、
電源を切る、若しくは
マナーモード、使用しないということを
申し合わせて対応するというのが各
町村議会における現状であるということです。
○
委員(
村田知章)
申し合わせというのは
条文の中に明確化しないということで、要するに口約束ということですよね。私は明文化した方がよろしいのではないかと思います。
○(
委員長) 具体的にどのようにですか。
○
委員(
村田知章) 要するにこの第103条の中に今言われたように
携帯電話は持ち込んでもいいが、
電源を切る、若しくは
マナーモードにするという文言を入れた方がいいと思います。
○(
委員長) 今の
村田委員の御
意見についていかがですか。
○
委員(
村田知章) 付け加えさせてください。当初は
申し合わせ事項が多かったんですね。
板垣副
委員長が
委員長のときに
申し合わせ事項がすごく多かったので、明文化しないといけないねというのが大
前提にありました。
申し合わせは極力なくした方がいいと思います。
(
不規則発言あり)
○(
委員長)
不規則発言はしないでください。先ほどから2回目です。
○(
委員長)
一つ、
前提が違うところがあるんですけれども、
携帯電話の
議場への
携帯については、第103条、
携帯品の中で禁止はしていないんです。ただ、今の
携帯電話のかなりの機種については
カメラ機能や
録音機能が付いている。その現状を鑑みて、第103条書かれている
写真機及び
録音機の類にその機能が該当する
可能性がありますので、それについてはどうしますかという
議論をしてきました。そもそも
携帯電話については禁止されていないんですね。禁止されていないから持ち込んでいいんだけれども、議事進行上、
電源を切る、若しくは
マナーモードにしましょうねということは既に行われてきているし、それは第103条とは関係のない話なんです。第103条の話は「
写真機及び
録音機の類」の中に
携帯電話の
写真機機能、
録音機機能が該当しますか、該当しませんか。該当するならどうのように
取り扱いしましょうか。というところの話をしているんです。そこのところは分けて御
意見をください。
○
委員(
村田知章) 私は
携帯電話はその限りでは
写真機及び
録音機の類の中に含まれると
考えます。
○(
委員長)
携帯電話ではなくて、
携帯電話に付いている機能の話です。
携帯電話の種類の中には
カメラ機能も
録音機能も付いていない
携帯電話もあるんです。
○
委員(
村田知章)
携帯電話にその機能が付いているものに限ってはということで、やはり明文化した方がいいと思います。
○(
委員長) 限ってはというのはどのように明文化するということですか。
○
委員(
村田知章)
写真機及び
録音機の類の機能を要する器具についてはという形です。
○(
委員長) そこを聞いているんじゃなくて、今第103条の中では
写真機及び
録音機の類を持ってきてはいけませんよとなっているんです。どちらで
制限するかを聞いているんです。つまり、ただし書きで「病気その他の理由により
議長の許可を得たときは、この限りでない。」のところに「病気その他の理由により
議長の許可を得たとき、又は
携帯電話に付いている機能についてはこの限りでない。」という形にするのか、それとも独立した形で、
携帯電話のうち
写真機及び
録音機の類が機能として付いているものは、持って来てはいけないとするのか、持って来てもいいけど使ってはいけないとするのか。それかと聞いているんです。
○
委員(
村田知章) 持って来てもいいけど使ってはいけないとするのがいいと思うんですけど、それはやはり
条文の中に文言を入れた方がいいと思います。
○(
委員長) ほかの
委員の
意見も伺います。第103条の中に
村田委員が言われた文言を
条文として入れるべきだという方。あるいは、これまでの県内各
町村議会の
取り扱い状況に鑑みて
申し合わせる、
電源を切る、若しくは
マナーモードにする。そして
携帯電話の持ち込み自体は認めるという
申し合わせを行う方がいいという御
意見。いずれでしょうか。
○
委員(
青木 繁) 私は
委員長の言われたように
申し合わせを尊重して、明文化しなくてもよろしいんではないかと思います。
○(
委員長)
岩本委員はいかがですか。
○
委員(
岩本克美) 同じです。
○(
委員長)
田中委員はいかがですか。
○
委員(
田中俊一) 同じです。
○(
委員長)
板垣委員はいかがですか。
○
委員(
板垣由美子) 同じです。
○(
委員長) では、この第103条については、他の
議会と同様の
取り扱いで、災害時が発生した場合の
緊急連絡用に
携帯電話は必要との認識に鑑み、
携帯電話の
議場への
携帯は認めるが、
携帯をする場合には必ず
電源を切る、若しくは
マナーモードとするとともに
カメラ機能、
録音機能についてはこれを使用しないということを
申し合わせるとします。
○(
委員長)
議長、副
議長よろしいですか。
○(
議長)
皆さんからいろんな
意見が出たので、県の
町村議会議長会に聞きました。かえって来た言葉は、それはモラルでマナーだろう、それは個々の
議員の問題であって、今言った大
前提というのは変わらないんだから、ともかく
皆さんが決めたとおりにと。
○
委員(
青木 繁) 申し遅れましたが、第102条に書かれている「
議員は、
議会の品位を重んじなければならない。」というところに
申し合わせ事項は尊重されるものだという
意味合いも含めて、私は第103条について
申し合わせ事項でもいいという
発言をしました。
○(
委員長) 第103条は、
条文といたしましてはこのままといたします。
○(
委員長) 続いて、第107条、閲読できないものについてですが、「何人も、
会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。」ということで、電子辞書あるいは電子辞書機能の付いたものについて、いかが取り扱うかという話でした。先ほどの第103条と同様、電子辞書であるとか
携帯電話に付随したそういった機能、
携帯電話については
電源を切る、若しくは
マナーモードにする、
カメラと
録音機能についても使わないという
申し合わせ事項ですから、それに加えて電子辞書機能についてもということになろうかと思いますが、よろしいですか。
○
委員(
岩本克美) 11月9日に
町村議会で電子辞書やスマホは禁止していないと僕のメモにはあるんですけど、これはどっから出ているのかな。
○(
委員長) 禁止してないということなので、つまり規定に無いということです。
携帯電話も禁止していないのと同じように、電子辞書についてもいわゆる限定列挙の対象にはなっていないということだと思います。
○(
委員長) そういう
意味でいくと先ほどの第103条と
携帯電話と同じような、現在禁止されてないものに含まれているんだけれどもというところですね。ただ、先ほどの第103条の
携帯電話については、緊急時の対応等を
考えてという
前提でいくと、電子辞書はその更に低い位置づけにはなります。ですから、あくまでも
申し合わせベースでいいのかなということで先ほどのような伺い方をしました。
条文としてはこのままで、
申し合わせで電子辞書についても閲読をしない対象と
考えるということでよろしいかということです。
○
委員(
岩本克美) 「新聞紙又は書籍の類」と書かれているんですが、「参考のためにするもののほか」という前文があるので、六法や
議員必携はいいんでしょうね。これも
申し合わせに入ると思うので、
自分は六法を
議場に持ち込むので、それを駄目だという話になると困ります。書籍の範囲がどこまでかというその辺です。
○(
委員長) その後の「閲読」という言葉のところです。つまり、
会議中は
会議の参考にするんであればいいですよ。ただ、
会議の参考にするんでなければ新聞紙や書籍を持ち込んで閲読してはいけませんよということです。なので、持ち込み自体を禁止しているものではありません。用途の話です。電子辞書についても参考にするものであれば持ち込むことは可能です。ただ、持ち込んだものを参考にする用途以外のこと、平たく言えば暇つぶしのために電子辞書を使っては駄目ですよということです。
○
委員(
村田知章) 第103条、第107条にかかってくると思うんですが、以前アイパッドの
導入をIT化のことで話し合われてきたと思うんですけど、要するにアイパッド等のノートパソコンの持ち込みを今後
検討していくのかということで、ここが変わってくると思います。電子辞書の機能はアイパッドもそうですし、ノートパソコもそうだと思いますので、そこら辺の
検討は今後なされていくのかどうか。
○(
委員長)
議会運営委員会での
テーマであるかどうか、そこさえ明確になっていないので、ここでその話をされても
答えようがありません。よろしいですか。
○
委員(
村田知章) はい。
○(
委員長) 実際にその辺りの
検討については
議会運営委員会ですべきなのか、
議会広報特別
委員会ですべきなのかの線引きはまだ決まっていないはずです。それは
議長がどちらの
委員会に諮問されるものかによると思います。ただ、そこについては現段階において
議会運営委員会において諮問されていませんので、それをここでどうなるのか、今後どうなるのかをお
答えすることはできません。
○(
委員長)
最後になります、第117条の第2項、公示
方法はどうなるのか。公示
方法の定めはどうなっているのかというのが宿題でございました。公聴会開催の公示
方法については、真鶴町
条例の公布等に関する
条例、第5条に「
議会の
会議規則、傍聴
規則その他町の機関の定める
規則で、公表を要するものに準用する。」という
準用規程が定められております。
準用規程は第2条、第2条というのは
議会の招集の広告や様々な公示について、町長名で行うものをルールで定めたものです。これが他の
議会の
会議規則や傍聴
規則その他町の機関の定める
規則で、公表を要するものに準用されるということで、「町長」というのを「当該機関又は当該機関の代表者」と読み替えするものとされております。町の機関の定める規定で公表を要するものにもこれを準用するとありますので、この公聴会開催の手続きにつきましては、町長の名前を
議長に置き換える形で、真鶴町
条例の公布等に関する
条例に基づいて公示が行われるということになります。ここであえて公示
方法をこの
条文の中で定める必要はないということになります。
○(
委員長) 以上が
前回まで
確認を要することになっていた点です。
○(
委員長) これで真鶴町
議会会議規則の
検討を終えまして、次回までに先ほど申し上げた法制担当との
確認を含めまして、最終
検討案を各
委員に配布した後、
議長に提出したいと思いますがよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
○(
委員長) 以上で真鶴町
議会会議規則の
検討を終えます。
○(
委員長) 続いて、
議題(2)その他に入ります。
○(
委員長)
議長より
一般質問の通告について
検討の依頼がありましたので、
議長説明をお願いします。
○(
議長)
一般質問の通告を
議長になってこの3年間やってきましたが、通告日の前に
一般質問の通告をしたいという案件が何件かありました。そのときに
議長としてそれをお受けしたんですが、ただ問題が色々とおきました。その通告を前日にされた方が通告の受付の順番で1番になるとか、また1番でなくて
最後に回すというのを
議長の判断でやっていたところ、通告をされたほかの
議員からそれはおかしいのではないかと言われました。要するに早く出せば1番なのかとかの話が出たので、それを一度議運の
委員長にそういう話が出たときにどうすればいいんだと投げかけたんです。
もう
一つ、例えば「私は通告日に都合が悪いから前日に受けてくれ」ということを
議員に言われたときに、では通告日というのは何なのかということになる。
議長として一番つらいのは、通告日の前の日に出てきた文書が通告日にやってきた人と被っている場合に、それは
議長どうするんだと。こういう判断を
議長としてしなくてはいけない状況である。私が
皆さんにお聞きしたのは、通告日というのを守っていただくのは大事ですが、「どうしても通告日には事情があって出れません、
議長是非通告日前に受けてください」という事例を受けているんですけが、
議員の方によっては「先客があって、
自分はその友達と何処かにでかける約束をしているから通告日にはいけません」とか「予定が入っているので通告日には行けないので、
議長通告日の前に受け取ってください」という話があったときに、そういう話も含めて通告日ということをどのように捉えているかということをお聞かせいただきたい。
○(
委員長)
議長から話のあった
一般質問の通告に関することですが、まずルールがどうなっているというところですが、真鶴町
議会会議規則の第61条に定めがあります。第1項「
議員は、町の一般事務について、
議長の許可を得て、
質問することができる。」、第2項「
質問者は、
議長の定めた期間内に、
議長にその要旨を文書で通告しなければならない。」です。
○(
委員長) 先ほど
議長が言われた、いつ通告を受けるのがいいと思っているんだということに関連する条項としては第61条の第2項に「
議長の定めた期間内に」という
表現がされています。
○(
委員長) 2点目、真鶴町
議会運営基準、第6章の第2節に「
一般質問の通告は、概ね
開会日2週間前までに行う。」、「
一般質問の順序は、通告順とする。」と真鶴町
議会運営基準に定められております。
○(
委員長) 以上の
二つの
規則と基準にルール決めとしてはされているんですけれども、先ほどの
議長の話にあった
部分でいきますと、通告日というのは今回で言えば明後日の24日ですが、通告日をその24日と
考えるのか、それとも24日までと
考えるのかというのが
一つ目。
○(
委員長)
二つ目は、真鶴町
議会運営基準に書かれているように「
一般質問の順序は、通告順とする。」ということで、その通告順というのは
議長が受けますよと言った順番になるというのがルール上はなります。もし通告日当日に通告ができないという場合に、その通告順をどう取り扱うかということです。
○(
委員長) 各
委員の御
意見はいかがですか。
○
委員(
村田知章) 通告の期間ですが、今は1日で、しかも当日の11時までという非常に短い時間でしかないので、そのときに通告しないと
一般質問できないというのは問題ではないかと思います。もしこの通告日期間内でなければ通告を受けないということであれば、もう少し1週間くらいの期間を設けて、この期間に出してほしいと柔軟な受付の期間を設けていただかないと
議員としても日程を組むのが難しくなってくるのではないかと思います。今まで私も事前に出していただいたことがあるんですが、そのように柔軟に対応してもらったということで非常にありがたいと思っています。なので、その対応は非常に良かったと思っています。
通告順によって
一般質問をするというのは当然であって、
自分は
最初に出したけど後の方に回してくれというのは違うのではないかと思っています。通告した順番で
一般質問をしていくべきだと思います。
○(副
議長) 私は11年間
議員をやってきて、通告日にしか通告を出したことしかありません。本質的なことを
村田委員言った方がいい。乗っかりたい、ただそれだけでしょ、私はそう思っていますよ。
委員会や本
会議にはあなたはちゃんと来ますよね。
一般質問の通告日のときだけには用があると言って前の日に出す。そんなルールを無視した人は
最後に回されるのは当然。それを
議長に何度も言っている。フライングのやつは
最後だと。でも
議長はそうしない。その理由は何かは分からないけど。今
委員長が言った「通告順に受ける」といったことがあるから、そうなのかなと思ったけど。
○
委員(
村田知章) フライングした人は通告は
最後に回すというのが二見副
議長の
意見ですが、もしそういうのであれば、それでいいと思います。私が言いたいのは、期間が1日の午前中の11時までという非常に短い時間しかないというのは問題ではないかと
考えます。
○(
委員長) 副
議長が言われているのは、それは
委員会でも本
会議でも日程が決められているので同じことでしょと言われているんです。
○(副
議長) 私は一度もフライングしたことはないんです。その決められた時間に出してくださいというのは、ずっと守ってきてます。当日に出すことを守るのはできるんです。そんなにしょっちゅう用が入るというのはおかしいです。
○
委員(
田中俊一) 通告日は通告日でいいんですよ。
村田委員の話を聞いていると時間が短いだの云々と言いますけど、当たり前の話で何でこんなことを話すのかと思う。通告日は通告日、それでいいんです。
○
委員(
板垣由美子)
一般質問の通告についてのお知らせがありましすけれども、そこできちんと指定されていますよね。ですので、それに従うのが当然だと思います。
○
委員(
青木 繁) 私も
意見を言われた方と同じで、前もって日程は知らされているわけですから、それに合わせて
自分が何を
質問するかという準備はすべきであって、
皆さんそうしていると思うんです。よっぽどの事情があるなら別ですが、当然その日時は守るべき。それと、どうしても
議長に許可を求めて前もってということであるなら、そういう人は順序を
最後に回されても仕方がないと思います。
○(副
議長) 先ほど
村田委員は、例えば
一般質問の通告の締切は本
会議の2週間前ですが、それよりも前に余裕を取ってほしいと言いましたけれど、この
一般質問は必ずやれということではないので、絶対にやらなければいけないことなら期間の前倒しとかも
考えられますが、別に絶対ではないんです。なので、その日に出せなければやらなくていいんです。次回に持ち越しとかそれでいいと思います。
○
委員(
岩本克美) 通告日に出すというのは僕らもそれが普通だと思っていたんですが、
質問の提出日が宇賀町長に変わってからかな、一時期、3週間くらい早くなったことがある。そういう前後があったので、多少のずれを
議長は認めてくれていたということもあると思うんですが、しっかりと2週間前なら2週間前とここのところは決まっているようですし、そういう
意味からすると予め
質問者は分かっているんだから準備はできていると思います。だから、
質問の順序は
議長が決めると新しく入れようとしているので、これでやっていただいていいと思います。
○(
委員長) 先ほど副
議長が11年間一度もフライングしたことはないとおっしゃいましたが、済みません、私は3年間で1回だけ前倒ししてもらったことがあります。それは当日、公務ではないんですが、公務に準じた外出案件がありまして、その件を
内容も含めて
議長に話をしまして、
議長から許可をいただいて前倒しで出させていただいたことが一度あります。
○(
委員長) ルールとして「
議長が定めた期間に」ということですので、
議長が何月何日の何時から何時までと、今の通知文には何時からとはありませんが、通常役場が開庁するのは8時半からなので、8時半から終わりが11時まで。2時間半しかないとみるか、2時間半もあるとみるかによりますが、私は2時間半もある。なぜなら
委員会が2時間半もやったとしたら長いという声が必ず出る中で、2時間半というのは十分な時間であろうというのが1点。
○(
委員長) もう1点は、これは強制事項ではない。あくまでもやれる規程であって、やれるということは
自分の権力を行使するわけで強制力はないので、権利を行使するということは当然の義務が生じる。それが時間
制限だったり、
一般質問の範囲の決めであって、それを含めてルールというのが存在することは当たり前のことだと思います。それが私の
意見です。
○(
議長) ともかく
一般質問が来て悩むのは、同じ
質問が出てきてそれを
議長がジャッジしろというのは、やはり長い間やっていると、副
議長ではないけれど、
村田委員に対して何でも良いよと言って優しくするんだと言われるけど、そうではないんです。基本的なことは、その通告日に出した人が
同一質問だったらお互い連絡を取って調整ができるんですが、その日は僕は不在ですとなったときに、それを
議長が受け入れちゃうと
同一質問を先に出した人がというジャッジをするのは不公平でしょ。
議会運営基準も
会議規則もそのようになっているから、そのように
議長として執行しているんだけど、
皆さんの
意見を判断の材料にさせていただいて、24日の通告日を迎えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○(
委員長)
議長からの
一般質問の通告の件は以上といたします。
○(
委員長) 次に本日19時より連合自治会との懇談会が町民センターで行われます。当日の
質問事項は既に配布済みで、
会議からの
回答は原則
議長から行い、必要に応じて
議長の指示に基づき各
議員が行うというスタイルになろうかと思います。既に通知が行っていると思いますが、
議員は18時半までに御参集ください。
○(
委員長) 次に25日開催の
議会報告会についてです。既に広報係からは新聞折込、自治会の回覧、ポスターの掲示等は終えているという報告をいただいております。それ以外の資料、プロジェクターに投影するものについては岩本
議員に提出ということで、議運と地方創生については既にできているので後ほどお送りします。両常任
委員会についてはいかがですか。
○
委員(
岩本克美) 総務と経済については資料をいただいておりまして、今日見ていただいて、これでよろしいかと
確認をしたいと思います。広域もこれでよろしいという許可をいただければと思います。あと、広報ですが今朝メールで資料をいただきましたので、これから反映させます。
○(
委員長) 当日の司会は昨年と同様に私がさせていただきまして、順番としては
議長があいさつをし、各
委員会からの報告で
質疑応答といたします。当日は18時半開催、20時終了予定となっていますので、事前準備のために17時までには御集合お願いいたします。
○(
委員長) 続いて、29日に来庁予定の石川県穴水町
議会の視察対応です。10時に来庁予定です。今回の視察は2月に予定していた視察が天候不良のため中止になったものを再度調整して行うものです。
内容は
前回の視察
内容と同じです。穴水町
議会からの
出席者は
議員が5名、事務局長が同行されますので、計6名ということです。真鶴町
議会側は
議長、副
議長、当
委員会の6名、事務局長、あいさつに加えて町長、副町長も出席の予定となっております。時間は10時から1時間半を予定していますが、当日は9時20分に真鶴駅に到着される予定です。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
○(
委員長) では、次回の開催は12月1日、午前10時からで、
議題は12月定例会についてです。それ以後、のスケジュールですが、年内は12月14日と21日の2回となります。
○(
委員長) 本日の協議事項は全て終了いたしました。以上で
議会運営委員会を閉会いたします。
(閉会 午前11時35分)...